2017-06-09 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
こうした準備を講じていただいた上で、具体的な事例が生じた場合につきまして、代表者会議で取り決めた対応方針に沿って、事例の内容に応じて自治体、医療関係者、警察等が個別に連携して対応すべきものと考えており、他害のおそれが精神障害によらない場合における他害防止を目的とした対応などにつきましては、精神保健福祉法の枠外の対応であり、精神障害者支援地域協議会で協議されるものではないという考えでございます。
こうした準備を講じていただいた上で、具体的な事例が生じた場合につきまして、代表者会議で取り決めた対応方針に沿って、事例の内容に応じて自治体、医療関係者、警察等が個別に連携して対応すべきものと考えており、他害のおそれが精神障害によらない場合における他害防止を目的とした対応などにつきましては、精神保健福祉法の枠外の対応であり、精神障害者支援地域協議会で協議されるものではないという考えでございます。
精神障害者支援地域協議会の代表者会議について伺います。 代表者会議は、自治体、警察、医療関係者等による地域の支援体制の協議を行うと聞いておりますが、こうした会議の性質上、代表者会議の場で警察に個人情報の提供を行うようなことはないとの理解でよろしいか、確認です。
例えば、措置入院者の退院後支援計画の作成を議論する精神障害者支援地域協議会の個別ケース検討会議になぜ当事者である患者本人、家族の参加が必須とされていないのでしょうか。 障害者たちは、この国でずっと長い間声を上げてきました。歴史を振り返れば、彼らの訴えてきたことが何だったか、政府は、特に厚労省の皆さんは誰よりもよく御存じのはずです。その最大のメッセージが何だかもう忘れてしまったのでしょうか。
その上で、法の施行後、精神障害者支援地域協議会の実施状況につきましては、しっかり実態把握を行いまして、課題があれば改めて適切な実施方法について周知をしてまいるということは継続的に取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援地域協議会の代表者会議と個別ケース検討会議はいずれも保健所設置自治体が開催するものでございまして、議事録等の記録は当該自治体が作成し、保管することになります。
精神障害者支援調整機関、精神障害者支援地域協議会、このいわゆる新たに法改正の中で検討されている組織について確認をさせていただきたいと思います。 皆様のお手元にも資料を配らせていただきましたが、資料の一番、五十一条十一の二の四項ですね。ここに、「都道府県知事は、協議会を構成する関係行政機関等のうちから、一に限り精神障害者支援調整機関を指定する。」と、このように書かれております。
○政府参考人(堀江裕君) ガイドライン、審議の中でお答えしてきたものは、措置入院の退院後支援ガイドライン、それから精神障害者支援地域協議会に関しますその運用の通知、それから措置入院の診療のガイドライン、そして警察官通報の在り方などにつきましての措置入院の運用のガイドラインと、四つのガイドラインを議論させていただいているかと考えてございます。
○大臣政務官(堀内詔子君) 本法案は、措置入院者の社会復帰の促進等のために、入院中から退院後における医療、福祉等の支援の内容を関係者間で十分協議の上、退院後の支援計画を作り、そしてまた、退院した後には、退院後支援計画に基づき医療、福祉などの支援を行うこととするとともに、精神障害者支援地域協議会において退院後支援計画の実施に関する連絡調整を行うことなどとしており、措置入院者が退院後に医療、福祉などの継続的
具体的には、措置入院者の入院中に精神障害者支援地域協議会における協議を行った上で退院後支援計画を作成する、作成した退院後支援計画について措置入院者に対して交付するとともに、個別ケース検討会議に構成員として参加する関係者にその内容を通知する、そして、退院後支援計画に基づいて今御指摘があったその措置入院者と家族等に対しまして相談、指導を行うこと、措置入院者が支援期間中に転居したことを把握したときは転居元
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援調整機関は、精神障害者支援地域協議会の中核的な機関であって、協議会の事務を総括するとともに、支援対象者に対する医療、地域福祉、就労支援等の支援が適切に行われるよう、支援の実施状況の把握、あるいは退院後支援の関係者との連絡調整を行うものでございまして、想定されるところといたしましては、具体的には、自治体の精神保健医療福祉の所管課、あるいは保健所、精神保健福祉センター
○政府参考人(堀江裕君) 今のは、第六……(発言する者あり)第六項は、その精神障害者支援地域協議会は、法に定める事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関等に対して資料、情報の提供等を求めることができるということでございまして、この規定につきましては、先ほどからお尋ねの支援調整機関が中心となって協議会を運営するに当たり、関係行政機関等の間での必要な情報の共有を円滑に行っていくものでございます
私、それよりも聞きたいのが、前回までの一連の混乱の原因となったこの概要資料の説明についてなんですけれども、ここで文言が削除されたというのがあって、それで各会派を回って説明したと言っているんですが、この公の場でというか、ここでの説明がまだきちんと私されていないのが気になっていて、ちょっとそれについての説明を一つ一つしていただきたいと思っていまして、まず、警察が参加する精神障害者支援地域協議会、ここについての
○政府参考人(堀江裕君) 今、警察庁から御答弁あって、私どもも検証・検討チーム等を通じまして一緒に検討してまいりましたので、内容が繰り返しになりますので簡潔に申し上げますけれども、本法案におきまして精神障害者支援地域協議会を保健所設置自治体に設置することといたしまして、その代表者会議において関係機関間の情報共有、措置入院の適切な運用の在り方、地域の精神障害者の支援体制について自治体、警察、精神科医療関係者等
一方で、自治体の取扱いに大きなばらつきが生じないよう、精神障害者支援地域協議会の運用通知においてお示ししたいというふうに考えてございます。
第三に、精神障害者の適切な医療その他の援助を行うため、保健所を設置をする地方公共団体が、精神障害者支援地域協議会を組織し、精神障害者の支援体制、退院後支援計画の作成に関する協議等を行うこととします。 この点に関しまして、概要資料の二枚目と三枚目にある精神障害者支援地域協議会につきまして、本人、家族が個別ケース検討会議に参加すべきであるという趣旨を明確化するために記載を改めました。
○政府参考人(堀江裕君) 本法案によりまして、精神障害者支援地域協議会に警察が参画することによりまして、これまでに加えまして、警察による精神障害者の支援体制についての代表者会議への参画、それから退院後医療等の支援について、自殺等のおそれがある場合など、本人の保護の観点から例外的に支援の関係者からの求めに応じ、個別検討会議に参画するという関わりが増えるものでございます。
堀江部長が、あらかじめ精神障害者支援地域協議会において協議された対応方針に基づいて、措置権者である自治体から警察に対して情報提供が行われる場合がございます、患者が支援期間中に転居した場合におきます転居先の保健所設置自治体と転居先の警察との間の情報共有につきましては、当該保健所設置自治体の精神障害者支援地域協議会において協議されました、代表者会議において協議されました対応方針に基づいて判断されるものと
○政府参考人(小田部耕治君) 今般の法案におきまして、都道府県等に新たに精神障害者支援地域協議会が組織され、同協議会の中の地域における精神障害者の支援体制を協議する代表者会議に警察も関係行政機関として参加することが想定されているものと承知しております。
次に、精神障害者支援地域協議会に関して伺います。 これは、本会議において、医療と警察が適切な役割分担を行うとの答弁がありましたが、これをなぜこの医療と福祉の法律の中で行わねばならないのでしょうか。
本法案は、措置入院者の社会復帰の促進等のため、入院中から退院後における医療等の支援の内容を関係者で協議の上、退院後支援計画を作成し、退院後は、退院後支援計画に基づき医療等の支援を行うこととするとともに、精神障害者支援地域協議会において退院後支援計画の実施に関する連絡調整を行うこととしてございまして、措置入院者に対する適切な精神科医療を充実させる仕組みとしてございます。
精神障害者支援地域協議会についてお尋ねしたいと思っております。 今回の改正で、都道府県は、又は政令市ですね、関係行政機関及び関係団体等で構成される精神障害者支援地域協議会を組織することとなっております。
第三に、精神障害者の適切な医療その他の援助を行うため、保健所を設置する地方公共団体が、精神障害者支援地域協議会を組織し、精神障害者の支援体制、退院後支援計画の作成に関する協議等を行うこととします。 第四に、精神保健指定医の指定申請の適正を図り、その資質を担保するため、申請者に一定の要件を満たす指定医の指導の下での実務経験を求めるなど、指定医の指定及び更新の要件の見直し等を行います。
本法案の制度改正では、措置入院者が退院した後の社会復帰のために必要な医療やその他の援助は、原則、入院中に、帰住先の自治体や入院先病院、そして通院先医療機関などから構成される精神障害者支援地域協議会などにおいて関係者と協議の上で作成された退院後支援計画により定められることとなっています。そして、この計画に沿って帰住先の保健所設置自治体が支援全体を調整することとなっています。
退院後支援計画は、原則として、患者の措置入院中に、精神障害者支援地域協議会で協議の上、作成することとしております。ただし、入院期間が短いなどの場合には退院後速やかに計画を作成することとしており、計画作成の遅れを理由に措置入院期間が長くなることはありません。
このため、今回の改正法案では、措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みを設けるとともに、保健所設置自治体ごとに精神障害者支援地域協議会を設置することを義務づけて、確固たる信念を持って犯罪を企図する者への対応等について自治体や警察等が協議を行うこととしてございまして、これらの取り組みを進めることにより、相模原事件のような事件の再発防止につながるものと考えてございます。